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相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。遺産分割が成立した場合も、その成立日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられています。
正当な理由なく登記を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

この制度の施行日は2024年4月1日ですが、この日より前に相続され、いまだ相続登記がされていない不動産は、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。

相続登記が義務化された背景

相続登記の義務化は、相続による不動産の所有権変更を公的な記録にしっかりと反映させ、法的な紛争を未然に防ぐことを目的として開始されました。

相続登記が義務化されるに至った最も大きな要因は、「所有者不明土地」の増加にあります。所有者不明土地とは、不動産登記簿上で所有者がすぐに判明しない土地、または所有者が判明してもその所在が不明で連絡がとれない土地のことです。

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所有者不明土地によって、さまざまな問題が発生しています。例えば、所有者不明土地は、公共事業や災害復旧・復興事業の推進を妨げる大きな障壁となります。所有者を特定して連絡をとることができないため、こうした土地の利用や処分が進まず、プロジェクトが遅延する原因となってしまうからです。

また、所有者がわからず放置された土地は、周囲の環境にも悪影響を及ぼしかねません。適切な管理が行われない状態が続くと、害虫・害獣の発生やゴミの不法投棄などが多く起こります。その結果、隣接する土地の価値までも低下させてしまうこともありうるのです。

所有者不明土地が発生する原因

所有者不明土地が発生する原因の約3分の2は、相続登記の未了であるといわれています。
これまで、相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても相続人が不利益を被ることはほとんどありませんでした。また、相続した不動産の価値が低く、売却するのも難しい場合、所有者の申請に対するモチベーションが低くなるということも、相続登記がされない理由として挙げられます。

相続登記の申請を義務化する法改正は、こうした事情に着目して行われました。義務化により迅速に相続登記が行われ、土地の適切な管理と利活用が進むことが期待されます。